2012-08-06 第180回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
だから、亀田先生もおっしゃいましたけれども、このあたりはぜひもうちょっと明確化した形をつくらないと、大変なことになるなと思います。 あと、たびたび、人権問題、人権擁護委員会を使え、人権擁護局を使えと言っておったのは、第三者機関を使わなくたって、人権擁護委員がいて、人権擁護局は各市町村にあるわけですね。人権問題として、彼らが第三者機関として正式に今すぐ動けるわけですよ、無理なお金も使わなくても。
だから、亀田先生もおっしゃいましたけれども、このあたりはぜひもうちょっと明確化した形をつくらないと、大変なことになるなと思います。 あと、たびたび、人権問題、人権擁護委員会を使え、人権擁護局を使えと言っておったのは、第三者機関を使わなくたって、人権擁護委員がいて、人権擁護局は各市町村にあるわけですね。人権問題として、彼らが第三者機関として正式に今すぐ動けるわけですよ、無理なお金も使わなくても。
そのときに、亀田先生の方からお話がありました、教育委員会、さらには市町村長のそれぞれの任務分担、責任、こういうふうな言い方で御指導いただいたわけでございますけれども、親からいえば、本来、学校というのは学ぶところだ、勉強するところだ、こういう認識は相当強いわけですね。そして、いじめられているというふうになれば、あんたが悪いからだとか、おまえが精神的に弱いからだとか、そういうふうに親が受けとめる。
そのところについて、もう一回、亀田先生。
それから、両参考人、村上先生、亀田先生、データベースの必要性ということをおっしゃいましたけれども、防災にいたしましても環境にいたしましても、学者の情報、研究機関の情報だけではなくて行政の情報、あらゆる民間の情報も含めてそのデータベース化が必要だろうと思います。今情報化社会と言われながら、実際に今のようなペースでの情報化でよろしいんでしょうか。
○矢原秀男君 亀田先生にお願いしたいんですが、今回ライフラインの水、ガス、電気、通信、これが初動から応援体制まで物すごく時間がかかりました。私たちも入って市や県の防災対策にお話をしても、もう手いっぱいなんです。だから、大阪ガスだとか関電とかいっても、そこも大変。
○説明員(佐々淳行君) この前警備局長がお答えをいたしましたように、引き続き情報を亀田先生からも十一日にもちょうだいをしておるわけでございますが、情報の内容から見て、まだホテルにいる、情報の内容、重複をいたしますけれども、繰り返しますと、荷物のような状態になって発送されようとしておる、タレットホテルとかあるいはタレホテルもしくはパレットもしくはパレ、こういうようなホテルだと、こういう情報が九日の情報
○政府委員(吉岡章君) 亀田先生提供の情報として耳にいたしましたが、いつの時点であったか、いまちょっと記憶しておりません。
○政府委員(羽山忠弘君) 現段階におきましては、もういろいろ調査をするにいたしましても、かなりいろいろな、まあ本人がまず出てしまっておりますし、調査の方法がないわけでございますが、亀田先生がここで御質問になりました当時、かなり前矯正局長が調査をしておるように私は思うのでございます。
今回の民事訴訟法等の一部を改正する法律案の国会提出につきましても、裁判所はもちろん、弁護士会とも御連絡をとりまして、その御賛成を得るように努力いたしたわけでございまして、その詳しい経過につきましては、亀田先生十分御承知のようでございますので、ここでは申し上げませんが要するに、法案の要綱なり、次いで法案が作成されました際に、そのつど弁護士会のほうにも御連絡いたしまして、説明、質疑応答などもいたしておるようなわけでございます
全く亀田先生のお考えどおり私も同感でございます。五月八日に行なわれました日弁連の総会においても関連決議として、「われわれは司法権の独立を守り抜くことが国民から課せられた重大な責務であることを深く認識し、右決議の実現と最高裁判所の姿勢を正すため、この一連の事態の真相を広く国民に訴え、国民とともに全力をつくすことを決意する。」と、この決議がございますが、これに尽きると思います。
それ以外の意味において、亀田先生が例にあげられたように、政府に反対の人はやめるべきだと、こういう趣旨で下田さんが発言したとすれば、これはよくない議論でございます。私はそう思います。
○参考人(磯村義利君) いまの再任拒否問題で、再任をしなかった理由に、青法協加入もその一つの理由であるということを下田裁判官言ったそうですが、いま亀田先生のお話によりますと。で、それが思想、信条を理由にしたことになる。つまり、青法協を理由にしたことは、イコール思想、信条を理由にしたことになるのか、ここに問題点があると思うのです。
発覚は、この前の亀田先生にも御説明申し上げたのでございますが、堺北警察署のほうから、刑務所の西側にはしごが立てかけてあるということで、だれか逃げたのではないかという意味をにおわせる通知をいただきまして、それから十六日の午前四時前から十時ごろまでにかけまして、いろいろ点検をいたしたわけでございます。
また先ほど亀田先生からもお話がありましたとおり、直接この問題について折衝してまいりました平井検事もきょうはおいでになっておりませんので、概略的なことで終わるかもしれませんけれども、どうか明確な御返事をしていただきたいと思います。
○説明員(山口茂夫君) お出しいたしました資料は、前回、亀田先生から御指摘ありましたケースについて調べたものでございます。 それから一般的に職員と管理者の接触というのは、若い職員が多うございまして、家元を離れている子も多うございますので、先輩として、一時言われました里親のようなことでございまして、公私にわたっていろいろ相談相手になるということを現場ではやっております。
○後藤義隆君 ちょっとお伺いいたしますが、先ほどお話がありました臨時司法制度調査会の関係でありますが、臨時司法制度調査会は、亀田先生、私、それから衆議院からは、前に判事をして弁護士等しておる瀬戸山さんとか、あるいは弁護士の小島さんとか、それから社会党の人が、だれだったか覚えてないけれども、だれか二人くらいやはり出ておったと思いますが、それから弁護士の代表が東京から二人、これは島田先生と長野國助先生であったと
それからもう一つは、やはり秘密保持の問題でございますが、先刻亀田先生の御質問にもございましたように、委員長並びに委員の守秘義務の規定がございまして、知り得た秘密はこれは在職中また退職後も漏らしてはならないということをはっきり規定いたしておりまして、極力秘密の保持には配慮をしてまいりたい、このように考えております。
○政府委員(吉田健三君) 亀田先生の言われる、直接調査の必要性につきましては、私も同感でございます。できるだけ私たちもそういうふうにいたしたいと思います。
○説明員(三井脩君) さっき亀田先生が裁判官に錯誤を与えるというふうにもおっしゃいましたが、あるいはそういうことばのほうが適切かという——令状発付した裁判官と資料提供して疎明をした警察官との関係、この点を調査の対象にされるという場合に、裁判官の立場はすでにはっきりしておるという段階におきましては、そういうような点が問題になるのかなというような点もあろうかということを申し上げたわけでありまして、先生の
また、食中毒につきましては、亀田先生の御説のとおり、これからだんだんその時期になりますので、府の防疫センターとも十分連絡を保ちまして、これが普通の飲食店では立ち入り検査というのは非常にわずかしかやりませんけれども、毎日立ち入り検査をやりまして、また協会のほうでも監督者を毎日食堂に訪れさして、そして材料その他の点検をやるというような気持ちを持っております。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 裁判所の規定でございますし、必ずとは書いてないわけでございますが、私どもとしては廷吏を必ず配置するようにと考えておりますような気持ちからいまのように申し上げておるわけでございますけれども、訴訟法的な規定ではなかろうと思いますので、そういう意味では、亀田先生のおっしゃいますように、それによって直ちに訴訟法的な効果を生ずるということにはならないというのが普通の考えであろうかと
それは亀田先生のおっしゃったとおりでございます。われわれ事務当局におきまして、当時、この前の安保理事会の理事国に当選した直後でございますので、当時のわが政府としてなし得る国連協力をもう少し積極的にやる方法はないものかという点で、若干われわれレベルで考えたことはございますけれども、政府の案として固まるまでにはまいっておりませんでした。
○政府委員(西堀正弘君) ただいま亀田先生のお尋ねの国際人権規約でございますが、これはおそらく国連総会の第三委員会で審議中のものだと思いますが、はなはだ申しわけございませんが、それが第三委員会におきましてドラフトして完全な形になったかどうか、私まだ資料を持っておりませんので、後刻調べましてお答え申し上げたいと思います。
○国務大臣(西郷吉之助君) ただいまの亀田先生のお尋ねでございますが、「人事院勧告の趣旨にかんがみ」ということからいたしまして、勧告を完全に実施いたすことが理想的な姿でございますが、また、今日まで国会の御意思もございますし、われわれも何とか完全に実施をいたしたいという努力をいたしましたが、いろいろ完全実施のできなかった理由はあると思いますが、主として財源難から月がずれまして六月実施ということに今回なったのでございますが
この前あれは亀田先生でございましたか、ちょっと御質問の先生は忘れましたが、本人も手がふるえてぶるぶるしておったはずだ、非常に恐怖心があったはずだというようなおことばがございましたが、そのような模様は全くなくて、非常に愉快に談笑していたのであって、本人が全く自分の意思に基づいて出国するということであって、本人の意思に反してそこに強制ないし威迫が加えられていやいやながら出国の手続をするというようなことは
第二に、病気云々の件でございますが、これもきのう亀田先生にも申し上げたのでございますが、病気と申しましても、ほんとうに息絶え絶えで歩くことも困難なようなことでありますと、そういう人が韓国に行くことはおかしいということになるかと思いますが、しかし、新聞などで拝見します限りは、本人も通院しておったようでありまして、病院へ行くだけの活力はあった。
それからまた大使館の人が、いま先生の御質問では、私の聞き違いかもしれませんが、うそを言わしたのじゃないかというようなことを言われたかと思いますが、これは私はその場に立ち会っておりませんので、どういう顔つきをしておったか——きのうも亀田先生から、本人は病気であるのに、そんな行くはずがないじゃないかというような御質問があったのでございますが、どういう顔つきをしておったのか、私は尹という人には全然会ったこともありませんし
いま亀田先生から入管局長にいろいろ質問されておったのを聞いて、大体アウトラインがわかってきたわけでございますが、本件は現に東京地裁に対して人身保護法に基づきましてすでに救済を求めておるという関係でございます。私のほうは、御承知のように、強制力はございません。
いまの亀田先生の御意見の中にもございましたが、全国的に今回の犯罪容疑者の、何といいますか、対象として、年齢の点、これは十七、八歳から二十五、六歳、それから基地荒らしというものを対象として検討すること、それから蓄膿症の関係、それから家出人、所在不明者、あるいは青函連絡線の乗客、それから不法出国等を含む海外渡航者、窃盗前歴、それから高校生などの中で特に不良と目されるようなことで補導などを受けておるような